株式会社の定款における「目的(事業目的)」

株式会社の定款における「目的(以下「事業目的」といいます)」とは、その会社が営む事業内容を記載したものです。「事業目的」は定款の絶対的記載事項であり、記載しなければ定款が無効になる事項です。

株式会社の定款における「事業目的」は、以下の3つの要件を満たすものである必要があります。
■1. 適法性: 強行法規や公序良俗に反するものを事業目的とすることはできません。
■2. 営利性: 株式会社の事業目的は利益を得るものでなければならず、非営利目的の事業のみを目的とすることはできません。
■3. 明確性:その会社がどのような事業を行う会社なのかがわかるよう、内容を明確にする必要があります。

官公庁への許認可や届出等を要する事業を予定している場合には、定款の「事業目的」に当該事業の内容を記載しておく必要がある場合があります。その他、具体的に「事業目的」にどのような内容を記載したらよいのか等々、いざ会社を設立しようとすると不明な点が色々出てくると思います。
行政書士は、定款の作成・公証役場での定款の認証手続を、代理人として実施することができますので、行政書士にご相談・ご依頼頂くとスムーズです。

〜 株式会社の定款における「目的(事業目的)」〜

株式会社の定款における「目的(以下「事業目的」といいます)」とは、その会社が営む事業内容を記載したものです。「事業目的」は定款の絶対的記載事項であり、記載しなければ定款が無効になる事項です。

株式会社の定款における「事業目的」は、以下の3つの要件を満たすものである必要があります。
■1. 適法性: 強行法規や公序良俗に反するものを事業目的とすることはできません。
■2. 営利性: 株式会社の事業目的は利益を得るものでなければならず、非営利目的の事業のみを目的とすることはできません。
■3. 明確性:その会社がどのような事業を行う会社なのかがわかるよう、内容を明確にする必要があります。

官公庁への許認可や届出等を要する事業を予定している場合には、定款の「事業目的」に当該事業の内容を記載しておく必要がある場合があります。その他、具体的に「事業目的」にどのような内容を記載したらよいのか等々、いざ会社を設立しようとすると不明な点が色々出てくると思います。
行政書士は、定款の作成・公証役場での定款の認証手続を、代理人として実施することができますので、行政書士にご相談・ご依頼頂くとスムーズです。
<多摩川>