〜「法人成り」とは 〜

「法人成り」という言葉を耳にすることがあるかと思いますが、今回は「法人成り」とは何か、について、簡単にお話ししたいと思います。

「法人成り」とは、個人事業主として活動していた方が、事業の形態を「法人に変える=法人化する」ことをいいます。

「法人成り」することで、個人の資産と法人の資産(事業用の資産)とを明確に分けることができたり、税務面でも個人事業主とは異なる取扱いがされます。
個人事業主として開始した事業が成長・拡大する場面で、「法人成り」することがよく行われます。

「法人成り」すると、それまでの「個人」と新たに設立した「法人」とは別人格となります。よって、例えば、個人事業主として取引先と締結した契約書は、「法人成り」後は効力を有しないため、「法人」として改めて契約書を締結し直す必要があります。

事業の成長のステージに合わせて、「法人成り」を検討する際の参考にしていただければ幸いです。

行政書士は、法人設立に際し、定款の作成や認証手続について、代理人として書類作成・手続実施することができます。「法人成り」をご検討の際は、行政書士にご相談ください。

〜「法人成り」とは 〜

「法人成り」という言葉を耳にすることがあるかと思いますが、今回は「法人成り」とは何か、について、簡単にお話ししたいと思います。

「法人成り」とは、個人事業主として活動していた方が、事業の形態を「法人に変える=法人化する」ことをいいます。

「法人成り」することで、個人の資産と法人の資産(事業用の資産)とを明確に分けることができたり、税務面でも個人事業主とは異なる取扱いがされます。
個人事業主として開始した事業が成長・拡大する場面で、「法人成り」することがよく行われます。

「法人成り」すると、それまでの「個人」と新たに設立した「法人」とは別人格となります。よって、例えば、個人事業主として取引先と締結した契約書は、「法人成り」後は効力を有しないため、「法人」として改めて契約書を締結し直す必要があります。

事業の成長のステージに合わせて、「法人成り」を検討する際の参考にしていただければ幸いです。

行政書士は、法人設立に際し、定款の作成や認証手続について、代理人として書類作成・手続実施することができます。「法人成り」をご検討の際は、行政書士にご相談ください。
<多摩川>