〜「宅地建物取引業」と「民法」との関係 〜

「宅地建物取引業」は、「宅地建物取引業法」において定義・規制されています。

「宅地建物取引業」と「民法」の関係を簡単にご説明すると、以下のとおりです。
■財産権(主に所有権)を売主から買主に移転する契約を「売買」(民法555条)、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転する契約を「交換」(民法586条)、貸主がある物を借主に貸し、借主が使用・収益の対価として賃料を支払い、契約終了時に受け取った物を貸主に返還する契約を「賃貸借」(民法601条)といいます。
■「宅地」又は「建物」に関する「売買」「交換」、「宅地」又は「建物」に関する売買・交換・貸借の「代理」「媒介」を、「業」として行う行為を「宅地建物取引業」といいます(宅建業法2条2号)。
■「宅地建物取引業」を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません(宅建業法3条)。

民法と比較してみていくと「宅地建物取引業」の概要を理解しやすくなるかと思います。概要を1枚のシートにまとめましたので、ぜひご覧いただければ幸いです。

〜「宅地建物取引業」と「民法」との関係 〜

「宅地建物取引業」は、「宅地建物取引業法」において定義・規制されています。

「宅地建物取引業」と「民法」の関係を簡単にご説明すると、以下のとおりです。
■財産権(主に所有権)を売主から買主に移転する契約を「売買」(民法555条)、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転する契約を「交換」(民法586条)、貸主がある物を借主に貸し、借主が使用・収益の対価として賃料を支払い、契約終了時に受け取った物を貸主に返還する契約を「賃貸借」(民法601条)といいます。
■「宅地」又は「建物」に関する「売買」「交換」、「宅地」又は「建物」に関する売買・交換・貸借の「代理」「媒介」を、「業」として行う行為を「宅地建物取引業」といいます(宅建業法2条2号)。
■「宅地建物取引業」を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません(宅建業法3条)。

民法と比較してみていくと「宅地建物取引業」の概要を理解しやすくなるかと思います。概要を1枚のシートにまとめましたので、ぜひご覧いただければ幸いです。