〜「寄託」と「倉庫業」〜

以前の投稿記事におきまして、「寄託(民法・商法)」についてご説明しましたが、今回は「寄託」と「倉庫業」との関係についてお話しします。

「寄託」と「倉庫業」の関係を簡単にご説明すると、以下のとおりです。
■「寄託」とは、寄託者がある特定の物を保管することを受寄者に委託し、受寄者がこれを承諾することによって成立する契約です(民法657条)。
■「寄託」を受けた物品の倉庫における保管を行う営業を「倉庫業」といいます(倉庫業法2条2項)。
■「倉庫業」を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません(倉庫業法3条)。

概要を1枚のシートにまとめましたので、倉庫業の実施をご検討の際の参考にしていただければ幸いです。

〜「寄託」と「倉庫業」〜

以前の投稿記事におきまして、「寄託(民法・商法)」についてご説明しましたが、今回は「寄託」と「倉庫業」との関係についてお話しします。

「寄託」と「倉庫業」の関係を簡単にご説明すると、以下のとおりです。
■「寄託」とは、寄託者がある特定の物を保管することを受寄者に委託し、受寄者がこれを承諾することによって成立する契約です(民法657条)。
■「寄託」を受けた物品の倉庫における保管を行う営業を「倉庫業」といいます(倉庫業法2条2項)。
■「倉庫業」を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません(倉庫業法3条)。

概要を1枚のシートにまとめましたので、倉庫業の実施をご検討の際の参考にしていただければ幸いです。