契約書と印紙税
印紙税とは、契約書や金銭の受取書(領収書)、手形などに課税される税金で、印紙税法で定められた20種類の文書(課税文書)が課税の対象となります。
課税文書を作成した際、作成者は収入印紙を貼付・消印する方法などにより印紙税を納付します。
契約書に関しては、不動産の譲渡、運送、請負など特定の取引に関するものは課税文書に該当し、契約書に記載された内容によって印紙税の要否や税額が異なりますので、正確に判断する必要があります。
弊所では、契約書の作成・レビューを行う際、印紙税の要否や税額に関する確認も適正に行いますので、ご安心ください。
