合意管轄裁判所
取引先とトラブルが生じ、民事訴訟を提起しなければならなくなった場合、「何処の裁判所に訴えればいいのか」という点については、一定のルールが定められています。
ルールに沿って提訴した裁判所が遠隔地の裁判所になってしまった、という場合もあり、余分な時間やコストを要することにもなります。
民事訴訟における第一審に関しては、当事者間で予め書面(又は電磁的記録)により合意することで、管轄裁判所を特定することができます(⇒合意管轄裁判所)。
予め当事者間で契約書を作成しておき、その契約書の中で合意管轄裁判所に関する条項を記載しておくことで、上記のような不測の事態を予防することに繋がります。
反復継続的な取引を行う場合や、大口の受注案件、高額な資産の譲渡や金銭の貸借など、重要な取決めについては、口頭合意のみで済ませず、契約書をきちんと締結しておくことをおすすめします。
裁判所の土地管轄・合意管轄に関する規定の概要については、以下の資料をご参照ください。
