クーリング・オフ
クーリング・オフとは、
●訪問販売や電話勧誘販売等一定の取引について、
●一定の期間内に限り、
●契約の申込みの撤回又は解除をすることができる権利、
のことです。
突然現れた販売員に半ば強引に勧誘を受け、十分な検討をしないまま商品やサービスを購入してしまった、といったようなトラブルを防止するため、特定商取引法等で定められた制度です。
対象となる取引やクーリング・オフ期間について、以下の資料に概要をまとめてみましたので、ご参照ください。
クーリング・オフの効力は、書面又は電磁的記録による「通知を発信した時」に発生します。内容証明郵便(配達証明付き)を使用すると、後日の有用な証拠として残しておくことができます。
「内容証明郵便」の概要に関しては、2月17日の投稿記事をご参照ください。
