契約自由の原則

契約を締結するかしないか、誰と・どのような内容で・どのような方式(口頭・書面)で契約を締結するのかは、原則として自由です。
これを「契約自由の原則」といい、公序良俗や法令に反しない限り、この原則が適用され、契約当事者間の意思・自由が尊重されます。

「契約自由の原則」により、法令による制限がない限り「口頭」での契約も有効です。ただし、反復継続的な取引を行う場合や、大口の受注案件、高額な資産の譲渡や金銭の貸借など、重要な取決めについては、将来のトラブルの未然防止のためにも「書面化・記録化」しておくことが大切です。これにより、後日の証拠としても活用できます。

契約書の作成についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください(※)。

※ 弁護士法等の他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

〜 契約自由の原則 〜

契約を締結するかしないか、誰と・どのような内容で・どのような方式(口頭・書面)で契約を締結するのかは、原則として自由です。
これを「契約自由の原則」といい、公序良俗や法令に反しない限り、この原則が適用され、契約当事者間の意思・自由が尊重されます。

「契約自由の原則」により、法令による制限がない限り「口頭」での契約も有効です。ただし、反復継続的な取引を行う場合や、大口の受注案件、高額な資産の譲渡や金銭の貸借など、重要な取決めについては、将来のトラブルの未然防止のためにも「書面化・記録化」しておくことが大切です。これにより、後日の証拠としても活用できます。

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※ 弁護士法等の他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。