契約とは

私達は、日々様々な契約をしながら生活している訳ですが、そもそも「契約とは何か」という点について、お話します。

「契約」とは、当事者の間で「権利義務の関係を生じさせる合意」のことです。

お店で商品を購入する場面で、もう少し詳しく説明します。
■1. この「合意」とはいつ成立するのか、についてですが、民法の規定では、お客様(買主)側の「この商品をください」という「申込み」に対して、お店(売主)側が「わかりました」と「承諾」した時点で成立します(民法522条1項)。
■2. この「合意」成立(=契約成立)によって、お店(売主)側とお客様(買主)側で、互いに以下の「権利と義務」が発生します。
<お店(売主)側>
・権利:商品代金を請求する権利
・義務:商品を引き渡す義務
<お客様(買主)側>
・権利:商品の引渡しを求める権利
・義務:商品代金を支払う義務

お客様(買主)側の「申込み」に対してお店(売主)側が「承諾」した時点で商品売買「契約」が成立し、これにより発生した義務を互いに履行する、という関係になります。

また、少額の日用品や食料品の購入時等では、契約書を取り交わすことなく契約行為をすることも多いと思いますが、法令に特別の定めがある場合を除いて、契約は「口頭の合意」でも成立します(民法522条2項)。

上記の通り、契約は原則口頭でも成立しますが、反復継続的な取引を行う場合や、高額な資産を譲渡する場合等、将来のトラブル発生の未然防止のためにも「契約を証する書面=契約書」を締結しておいた方がよいケースは多々あります。
行政書士は、契約書(権利義務に関する書類)の作成や、作成についてのご相談に応じることができます。契約書の作成についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください(※)。

【民法第522条】
1 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

※ 弁護士法等の他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

〜 契約とは 〜

私達は、日々様々な契約をしながら生活している訳ですが、そもそも「契約とは何か」という点について、お話します。

「契約」とは、当事者の間で「権利義務の関係を生じさせる合意」のことです。

お店で商品を購入する場面で、もう少し詳しく説明します。
■1.  この「合意」とはいつ成立するのか、についてですが、民法の規定では、お客様(買主)側の「この商品をください」という「申込み」に対して、お店(売主)側が「わかりました」と「承諾」した時点で成立します(民法522条1項)。
■2.  この「合意」成立(=契約成立)によって、お店(売主)側とお客様(買主)側で、互いに以下の「権利と義務」が発生します。
<お店(売主)側>
・権利:商品代金を請求する権利
・義務:商品を引き渡す義務
<お客様(買主)側>
・権利:商品の引渡しを求める権利
・義務:商品代金を支払う義務

お客様(買主)側の「申込み」に対してお店(売主)側が「承諾」した時点で商品売買「契約」が成立し、これにより発生した義務を互いに履行する、という関係になります。

また、少額の日用品や食料品の購入時等では、契約書を取り交わすことなく契約行為をすることも多いと思いますが、法令に特別の定めがある場合を除いて、契約は「口頭の合意」でも成立します(民法522条2項)。

上記の通り、契約は原則口頭でも成立しますが、反復継続的な取引を行う場合や、高額な資産を譲渡する場合等、将来のトラブル発生の未然防止のためにも「契約を証する書面=契約書」を締結しておいた方がよいケースは多々あります。
行政書士は、契約書(権利義務に関する書類)の作成や、作成についてのご相談に応じることができます。契約書の作成についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください(※)。

【民法第522条】
1  契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2  契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

※ 弁護士法等の他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
<多摩川>