「商号」について
「商号」(会社の名前)は、定款の絶対的記載事項であり、記載しなければ定款が無効になる事項です(⇒必ず定める必要あり)。
商号の選定に当たっては、
■株式会社の商号中には必ず「株式会社」という文字を入れる必要がある、
■広く世間に認知されている会社の商号を使用したり、公序良俗に反する商号を使用することはできない、
といったような一定のルールがあります。
また、同一所在地において、他人と同一商号を使用することもできません。
細かなルールが存在しますので、商号を考える際は留意する必要があります。行政書士は、定款の作成・公証役場での定款の認証手続を、代理人として実施することができますので、ご相談・ご依頼頂くとスムーズです。
