定款とは
会社を設立する場合、まず「定款(ていかん)」を作成する必要があります。
「定款」とは、会社の組織・運営についての基本的な規則を記載した書面です。商号や事業目的といった重要事項を定めた「会社の憲法」となるものです。
株式会社の「定款」について、もう少し具体的にご説明致します。
【定款について】
■1. 株式会社の設立の際、定款は、①発起人が作成し、②公証役場にて公証人の認証を受けなければ、定款としての効力は生じず、設立登記を行うことができません(※1)。
■2. 定款に記載する事項は、以下の3種類に分類されます。
●①絶対的記載事項:
記載しなければ定款が無効となる事項。
商号、事業目的、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名・住所。
●②相対的記載事項:
記載しなくても定款が無効となることはないが、記載がないとその事項について効力が認められないもの。
株式の譲渡制限、株券の発行、取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人・監査等委員会・指名委員会等の設置、取締役・監査役の任期の伸長(※2)など。
●③任意的記載事項:
記載しなくても他の文書等で明確にすることで効力が認められる事項。
定時株主総会の招集時期、取締役・監査役・執行役の員数、代表取締役・役付取締役の設置、事業年度(決算期)、公告の方法など。
※1:発起人による定款の作成、及び公証役場での定款の認証については、行政書士が代理人として書類作成・手続実施することができます。
※2:非公開会社(全ての株式について、譲渡の際に会社の承認を要する制限を設けている会社)の場合、取締役・監査役の任期は最長「10年」まで伸長可能です。
