申請取次行政書士とは
外国人が日本での在留を希望する場合、各地方出入国在留管理局に原則として本人(※)自ら出頭して、以下①〜⑦のような申請手続を行う必要があります。
ただし、「申請取次行政書士」に申請依頼をすると、申請人本人(※)は出入国在留管理局への出頭が免除されます。
「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
この度、弊所は「申請取次行政書士」としての資格を取得致しました。
①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可申請
⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
⑦就労資格証明書交付申請(転職等)
(※)外国人を日本に招聘する際の在留資格認定証明書交付申請(上記①)の場合は、国内に居住する代理人。
