〜 貨物利用運送事業とは 〜
昨日の投稿におきまして、貨物自動車運送事業の概要をご紹介しましたが、自ら運送を行わない場合でも、一旦荷主から貨物の配送を請け負い、実際の運送を他の事業者に委託するケースでは、貨物利用運送事業に該当し、行政(国土交通省)への手続が必要になる場合があります。
貨物利用運送事業は、貨物利用運送事業法において、
・第一種貨物利用運送事業(登録制)
・第二種貨物利用運送事業(許可制)
に区分され、事業形態に応じて所定の手続を行う必要があります。
貨物利用運送事業の種類と概要について、1枚のシートにまとめましたので、昨日ご紹介した貨物自動車運送事業に関するシートと併せて、ぜひご活用ください。
