期限の利益とは

期限の利益。耳慣れない用語だと思いますが、借入金や買掛金などの支払義務がある人(債務者)は、その弁済の期限が到来するまでは弁済を請求されない、という利益のことです。

ただし、借主(債務者)が倒産に陥るなど信用が失われたときには期限の利益を喪失させる(=弁済期を到来させる)特約を付すことで、貸主(債権者)は返済期限前に返済を請求することが可能になり、貸主(債権者)側の不利益を防ぐことができます。

このような特約を期限の利益喪失条項といい、反復継続的な取引を行う場合や、金銭の貸借を行うような場合には、取り決めておくべき特約です。

わかりにくい部分もあるかと思いますので、以下の資料に具体例を記載して簡単にまとめてみました。ご参照ください。

〜 期限の利益とは 〜

期限の利益。耳慣れない用語だと思いますが、借入金や買掛金などの支払義務がある人(債務者)は、その弁済の期限が到来するまでは弁済を請求されない、という利益のことです。

ただし、借主(債務者)が倒産に陥るなど信用が失われたときには期限の利益を喪失させる(=弁済期を到来させる)特約を付すことで、貸主(債権者)は返済期限前に返済を請求することが可能になり、貸主(債権者)側の不利益を防ぐことができます。

このような特約を期限の利益喪失条項といい、反復継続的な取引を行う場合や、金銭の貸借を行うような場合には、取り決めておくべき特約です。

わかりにくい部分もあるかと思いますので、以下の資料に具体例を記載して簡単にまとめてみました。ご参照ください。