確定日付とは
先日、このFacebookページにてご説明した「公正証書」や「内容証明郵便」には、その文書が存在した「日付」を証明する効果もあります。
文書が存在していることが確定している日付、言い換えれば、その文書がその時点で存在していたことを証明できる日付のことを「確定日付」といいます。
「確定日付」の代表的なものは、以下の通りです。
●公正証書の日付(作成日付)
●公証役場において、私署証書(私人の署名又は記名押印のある文書)に押した「確定日付印」の日付
●「内容証明」の対象郵便物に郵便認証司(※)が記載した日付(内容証明の取扱いに係る認証の日付)
「確定日付」のある証書による通知又は承諾が、法的な効力発生の要件となっている行為もあります。
「確定日付」のある証書を使用することにより、「●月●日には、当事者間で合意が存在していた」事実や、「●月●日に、契約の相手方に対して書面で意思表示をした」事実の証明になるため、後日のトラブルを未然に防ぐことにつながります。
「公正証書」の概要に関しては2月13日の投稿記事を、「内容証明郵便」の概要に関しては2月17日の投稿記事を、それぞれご参照ください。
※ 郵便認証司とは、「内容証明」及び「特別送達」を取り扱う国家資格を有する日本郵便の社員。
