公正証書とは

遺言書の作成などに関連して、「公正証書」という用語を耳にした方もいらっしゃるかと思いますが、「公正証書とは何か?」について、簡単にお話します。

【公正証書とは】
■1. 公証人がその権限に基づき作成する公文書。
■2. 文書の成立について真正であると推定され、証明力が高い。
■3. 金銭などの支払に関する公正証書において、債務者が強制執行(※)を受けても異議がない旨の記載(以下「強制執行認諾文言」という)がある場合、債権者は裁判上の判決などを得ることなく強制執行手続をすることができる。

証明力が高く、記載内容について後日トラブルが生じにくいことが、遺言書を公正証書で作成するメリットです。

また、強制執行認諾文言のある公正証書によって貸金契約を締結していれば、貸主はこの公正証書に基づいて(⇒裁判上の判決などを得ることなく)、借主の財産に強制執行することが可能となるため、不払を抑止する効果もあります。

公正証書の作成に際しては、公証役場での公証人への説明などが必要となりますので、行政書士にご相談・ご依頼頂くとスムーズです。

※ 強制執行とは: 債権者が裁判所に申し立て、債務者の財産を差し押さえ強制的に回収する手続。

〜 公正証書とは 〜

遺言書の作成などに関連して、「公正証書」という用語を耳にした方もいらっしゃるかと思いますが、「公正証書とは何か?」について、簡単にお話します。

【公正証書とは】
■1.  公証人がその権限に基づき作成する公文書。
■2.  文書の成立について真正であると推定され、証明力が高い。
■3. 金銭などの支払に関する公正証書において、債務者が強制執行(※)を受けても異議がない旨の記載(以下「強制執行認諾文言」という)がある場合、債権者は裁判上の判決などを得ることなく強制執行手続をすることができる。

証明力が高く、記載内容について後日トラブルが生じにくいことが、遺言書を公正証書で作成するメリットです。

また、強制執行認諾文言のある公正証書によって貸金契約を締結していれば、貸主はこの公正証書に基づいて(⇒裁判上の判決などを得ることなく)、借主の財産に強制執行することが可能となるため、不払を抑止する効果もあります。

公正証書の作成に際しては、公証役場での公証人への説明などが必要となりますので、行政書士にご相談・ご依頼頂くとスムーズです。

※ 強制執行とは: 債権者が裁判所に申し立て、債務者の財産を差し押さえ強制的に回収する手続。
<多摩川>